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特定社会保険労務士 玉木尚子 プロフィール

1968年生まれ ふたご座 B型
2001年 社会保険労務士登録 登録番号1501009
2007年 特定社会保険労務士登録
2009年 (財)介護労働安定センター雇用管理コンサルタント

趣味・ 公園で遊ぶこと、小旅行、新潟のおいしい物やお店を探すこと(本町市場によく行きます)
特定社会保険労務士・玉木尚子
会社経営者・事業主の皆様が従業員と共にお互いを信頼しながら働き、本業以外の仕事にわずらわされることなくますます業績を伸ばしていただきたい、そんな気持ちで社会保険労務士の仕事をしています。
〜最近の雇用関係の問題は複雑で、対応にお困りの方も多いことと存じます。
また、そのような問題についてどこかに相談したいと考えても、労働基準監督署など従業員の方を対象とした相談窓口は多い反面、経営者や担当者の方が気軽に相談できる窓口はあまりないのが現状です。
私は、そのようなとき経営者や担当者の方の相談をお聞きして、社会保険労務士としての立場から、より具体的に問題解決できるようお手伝いいたします。
なお、特定社会保険労務士 玉木尚子が直接お話をお伺いし、秘密は厳守いたします。
例えば、このようなご相談が、最近よく持ち込まれます。
当社はむだな「残業」が多い。人件費をこれ以上増やしたくない。
社員が無断欠勤のまま行方不明となった場合、どのように取り扱えばよいのか?
職場でのセクハラ・パワハラに対して事業主責任が問われるのはどんな場合か?
新規採用した従業員と意思疎通をしてしっかりと働いてもらうにはどうしたらいいか
もうすぐ定年を迎える従業員がいる。どんな働き方を望んでいるのか?
具体的にどうしたらいいのか?会社の対応は?
従業員が妊娠しました。続けてくれるのか?
うちの会社には育児休業者は今のところでていないので、対応が分からない
介護が必要な家族がいる社員がいるが、介護休業ってどうすればいいのか?
新しく会社を設立した。保険加入の手続きが面倒でよくわからない。
忙しくて、行っている暇がない。
突然出て来なくなってしまった従業員がいる。どうしたらよいか。
うつ病で悩んでいる従業員がいる。どのように対処したらいいか。
労働基準監督署から是正勧告の用紙が送られてきた。どうしたらいいか。
解雇した従業員から労働基準監督書を通じてあっせん申請があった。
どうしたらいいか。

このようなことで、お困りではありませんか?
問題解決のためには時間・労力・精神的負担がかなりかかります。
是非専門家である社会保険労務士にお任せください。
会社経営者・事業主の皆様は、ぜひ本業に専念していただきたいのです
また、最近頻繁に変わるさまざまな制度についての説明を従業員の方たちにする必要がある場合、経営者の方や担当者の方が立会いの下で、私がご説明いたします。

 
〜定年後の継続勤務については
定年を迎える従業員の方へのご説明から継続勤務制度の導入まで、年金の裁定請求のご相談もお受けしながら進めてまいります。最近持ち込まれる相談のトップかもしれません
定年を迎える従業員の方にとっては、人生の節目の大事な時期です。
今までの経験や技能を継承しながら、会社と良好な関係で働いてもらうためには、制度について説明しながら、納得して働いてもらう必要があります。
何から手をつけていいか分からない、しかしベテランの従業員の定年が迫っている、そのような状況でしたら早速お問い合わせください。
 
〜就業規則など、会社の決まりをそろそろ見直したい、見直さなければ。
このようなお話もよく聞きます。
パートタイマー用の就業規則を作るときは、どんな点に注意すればよいのか?
そういえば最近法律ができましたよね。



当社には実態に合わない、昔作った就業規則しかない。この前退職者が出たとき、退職金規程通り支給できなくて、トラブルになった。なんとか、妥協案で解決したが、このままではいけないので就業規則を改正したい。
新しく従業員を採用したときに、労働条件の説明については会社の当然の義務ですが、最近は採用される側から説明を求められるケースが多く見受けられます。
「そういうことは、おいおい説明するからいいんだよ」
いえいえ、そんなことはありません。一見遠回りのようですが、労働条件については働いてもらう前にきちんと説明をして、お互いの認識を一つにしておくことによって、労働問題を未然に防ぐことができるのです。
そんな時の心強い味方が「就業規則」です。事業所の決まりを従業員の皆様に過不足なく説明するツールとして大変役に立つものです。机の片隅に眠っている、昔作った就業規則をもう一度見直してみてください。
実態と合わなくなっているところはありませんか?
退職金規程などは会社にとって無理のない支給条件となっていますか?
平成24年3月末までで税制上の優遇措置を受けられなくなる適格退職年金の移行先についてはもう準備していますか?
就業規則を改正した場合、私が出向いて従業員の方々対象に、職場での説明会なども行っています。気になる点がありましたら、どうぞお問い合わせください。

業務の依頼については、単独でもお受けしますが、継続して起こってくる問題が多いため、やりっぱなし、答えっぱなしにならないように顧問契約をお勧めします。
契約の内容については事業規模・案件の発生頻度などによっても違います。
最近設立された会社・個人事業主の皆様・小規模の事業所からのお問い合わせ歓迎します

 
特定社会保険労務士とは
平成17年に社会保険労務士法が一部改正され、従来の社会保険業務に加え、「特定社会保険労務士」のみが行える業として、「紛争解決手続代理業務」が拡充されました。
紛争解決手続代理業務とは、
@ あっせんの手続及び調停の手続等の紛争解決手続について相談に応ずること。
A 紛争解決手続開始から終了に至るまで和解交渉を行うこと。
B 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
などが挙げられます。 したがって、特定社会保険労務士以外の一般社会保険労務士は、これまで行うことのできた、個別労働機関紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続代理は一切できないことになりました。
 
 
お問い合わせ先 玉木尚子特定社会保険労務士事務所
  電話: 025-229-3835
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